このページでは、個人事業主の経費には何が含まれるのか、経費として認められるための判断基準などについて解説しています。
事業のための費用か否かが重要
事業のための経費であるか、個人的な使途で使った費用なのかが重要です。
たとえ、直接的に売上に結びつかなくても、事業のために使っていて、間接的に売上に結びついていることを証明できれば経費として認められます。
つまり、
- 事業のための経費であること
- 事業のためであることを合理的に説明できること
これができれば、経費として認められます。
具体的に何が経費として認められるのかは、職種によって異なりますが、私がフリーライターをしていた時は、下記のような費用を経費として計上していました。税務調査があった時、フリーライター時代の経費もチェックされましたが、以下の経費に関する指摘はありませんでした。
売上につながっていなければ、事業のための経費とは判断されない
いくら事業のための経費であっても、売上に全くつながっていなければ、経費とは判断されにくいです。
たとえば、新規事業としてキッチンカーを始める場合、キッチンカーの購入費用は経費として認められます。これは、売上がゼロでもおそらく認められるでしょう。キッチンカーを私用で使うことは考えにくいですからね。
しかし、売上が0の場合、レストランでの飲食代をメニュー開発費として計上しても、それは認められにくいでしょう。私の場合、いつかキッチンカーをやりたいと思い、いろいろなレストランで外食して、キッチンカーで調理できそうなものを調査していたのですが、外食の経費は一切認められませんでした。
今から思えば、その時の調査メモ(日記のような形で書いていた)を見せれば、違った結果になったのかもしれません。しかし、税務調査官は、そうした証拠があるのかをいちいち聞いてくれません。有利になる証拠はこちらから積極的に提出する必要があります。この点は税理士も同じです。私の場合も、税理士からそういったアドバイスはありませんでした。
自宅の家賃
個人事業主が家賃を経費にできるかどうかは、その家賃が事業に関係するかどうかによります。ケースごとに分けて説明します。
事務所や店舗として借りている場合
✅ 経費にできる
事業専用で借りている物件(オフィス、店舗、倉庫など)の家賃は、全額を「地代家賃」として経費計上できます。
例えば、個人で経営している飲食店の家賃は全額経費となります。
税務調査官は、賃貸契約書もチェックします。賃貸契約書の目的欄に「事業用」、「店舗」という記載があることが条件です。
●自宅兼事務所場合
✅ 事務所としての使用割合に応じて経費にできる
自宅の家賃のうち、事業で使う部分の割合に応じて経費にできます。
例えば、自宅が2LDKの広さがあり、その1部屋を仕事用で使っている場合は、家賃の20~30%を経費にできるでしょう。
光熱費に関しても同様の考え方になります。
注意点
- 家賃に共益費・管理費が含まれている場合も、按分して計上できます。
- 事業割合を過大にすると税務調査で指摘される可能性があります。適正な割合で計算しましょう。
- 契約者の名義が事業主本人であることが望ましいです。家族名義の賃貸契約だと経費計上が難しくなることがあります。
💡 まとめ
- 事業専用の家賃 → 全額経費
- 自宅兼事務所 → 事業で使う分だけ按分
- 住居専用 → 経費にできない
車に関する費用
車を仕事でも使っている場合、仕事で使っている割合に応じて、車に関する費用を経費にできます。この割合の計算の仕方なのですが、距離、時間などを考慮して決めます。
たとえば、平日は仕事で使い、土日は自家用で使う場合を想定しましょう。年間走行距離が半々だとすると、仕事用の経費として認められるのは、5~6割程度となります。
書籍代
私が主に執筆していたテーマは、求人情報サイトの先輩インタビューや職種説明などでした。仕事に直接関連する、ビジネス書籍の購入費は勿論経費として認められました。その他、小説やビジネス漫画も経費として計上して問題ありませんでした。
経費にした理由は、小説や漫画の表現方法からヒントを得られることもあるからです。また、幅広い分野の本を読むことで、表現の幅が広がり、仕事の幅も広がるからです。