個人事業主の経費として認められないもの

経理

このページでは、原則、個人事業主の経費として認められないものを解説しています。原則ですので、例外もあります。実際には職種や個別の事情によって異なりますが、判断の参考にしてください。

日用品、美容にかかる費用など

例えば、コンビニやスーパーの領収書などは、原則、認められません。ただし、仕事で使ったと明確に説明できるなら話は別です。

例えば、会議用の飲料を買ったとか、取引先とBBQをした時の食材費などですね。こうした場合、領収書の余白や裏面に、購入目的を記載しておくようにしましょう。後からみても購入目的が説明できるように書くことが重要です。

また、美容院や理髪店、エステ、マッサージなども厳しいでしょう。ただし、セミナー講師などで人前に出ることが多い場合、ある程度の美容院代は認められることがあります。

私も、過去にセミナー講師を年に10回以上していた時代があるのですが、その頃、歯列矯正をしました。大人の歯列矯正ですので、100万円以上かかりましたが、その半額が経費として認められました。

何でもかんでも経費として計上していると、ずさんな経理をしていると思われますが、仕事のために使った経費であると説明できれば問題ありません。

法や公序良俗に違反する支出

法律や条例、公序良俗に違反する支出は、経費として認められません。代表的なものとしては、公務員への賄賂や、運輸局から認可されていないタクシー(白タク)などですね。

ギャンブル

パチンコ、競馬、競艇などのギャンブルに使ったお金も経費としては認められにくいです。

ただし、競馬場のカフェで打合せした場合などは、会議費や交際費として認められる可能性があります。

風俗店

これは常識的に分かると思うのですが、パチンコ、パチスロ、雀荘は認められません。

キャバクラやガールズバー、スナックなどは、微妙ですね。この点について、税務署にも確認したのですが、個別事案ごとに判断するとのことです。金額の目安は教えてくれませんでした。

私の場合、年間50万円以上の売上をもたらしてくれる法人顧客の接待用として、5万円を経費計上したのですが、特に指摘はありませんでした。これくらいなら認めてくれる可能性があります。

なお、風俗ライターなどが、風俗サイトの取材のために風俗店を利用した場合、その費用は経費として認められます。


上記は一般的な基準ですが、会計処理や税務処理に関する具体的な規則は地域によって、さらにいうと税務署によっても異なりますので、確認する際には税理士に相談しましょう。

 

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